労災保険とは。労災保険を考える。

社会保険について、ここまで雇用保険介護保険と確認してきましたが、労災保険についても確認していきたいと思います。

労災保険とは

労災保険とは労働者災害補償保険のことで、仕事中や通勤中の事故や災害による死亡ケガ・病気になった場合、ケガや病気により仕事ができず休業することになった場合、ケガにより障害が残った場合などの際に給付を受けることができる制度です。

労災保険は、会社や事業所が加入し、そこで働く人全員に適用される保険です。よって正社員だけでなく、パートアルバイトの方にも適用されます。

労災保険の保険料

労災保険の保険料は加入している会社・事業主が負担しますので労働者が支払うことはありません。

労災保険は具体的にどんな場合、給付を受けられるのか
  • 療養(補償)給付
    業務や通勤災害でケガ・病気となり療養する場合(労災病院や労災指定医療機関で療養を受ける場合)に給付が受けられます。
  • 休業(補償)給付
    業務や通勤災害によるケガ・病気で療養するため仕事ができず賃金を受けられない場合に、休業4日目から1日につき給付が受けられます。
  • 障害(補償)給付 障害(補償)年金
    業務や通勤災害によるケガ・病気が治った後も障害が残った場合、障害の程度により年金が給付されます。(障害等級第1級~第7級まであります)
  • 障害(補償)給付 障害(補償)一時金
    業務や通勤災害によるケガ・病気が治った後も障害が残った場合、障害の程度により一時金が給付されます。(障害等級第8級~第14級まであります)
  • 遺族(補償)給付 遺族(補償)年金
    業務や通勤災害により死亡した場合、遺族の数に応じて年金が給付されます。
  • 遺族(補償)給付 遺族(補償)一時金
    遺族(補償)年金を受ける遺族がいない場合などで一時金が給付されます
  • 葬祭料葬祭給付
    業務や通勤災害により死亡した人の葬儀を行う場合、固定額+給付基礎日額の30日分(または60日分)が給付されます。
  • 傷病(補償)年金
    業務や通勤災害によりケガや病気となり療養開始から1年6ヶ月経過しても治らなかった場合で障害の程度が傷病等級(第1級~第3級)に該当した場合、障害の程度に応じて給付を受けられます。
  • 介護(補償)給付
    障害(補償)年金、または傷病(補償)年金を受けていて、傷病等級の第1級か第2級の場合(実際に介護を受けている場合)に給付を受けられます。
  • 二次健康診断等給付
    会社・事業所が行った定期健康診断などで特定の測定結果に対し異常の所見があると診断された場合で脳血管疾患または心臓疾患の症状を持っていないと認められる人の場合、二次健康診断等を受けることができます。
労災保険の手続きについて

労災保険の申請をする場合、事故や災害にあった労働者、もしくは遺族の方は労災保険病院、労災指定病院、それ以外の病院とで少し異なります。

  • 労災保険病院、労災保険指定病院の場合
    事故や災害にあった労働者、もしくは遺族の方が会社・事業所主の署名がある給付請求書を労災保険病院、労災保険指定病院に提出します。
    ※ 労災保険病院、労災保険指定病院の場合、治療費を支払う必要がありません。(厚生労働省から支払われます)
  • 労災保険病院、労災保険指定病院以外の場合
    事故や災害にあった労働者、もしくは遺族の方が治療費を立て替えます。
    その後、会社・事業所主、及び医師の署名がある費用請求書を労働基準監督書へ提出すると厚生労働省から費用が支給されます。
    ※ 労働基準監督署の所在地は厚生労働省のHPより確認できます。