就業不能保険と傷病手当金を考える。

私は保険のことを考え出していろいろ医療保険、死亡保険など
見直しをしている最中ではありますが、

  • もし怪我や病気になったときの入院や治療に関わる費用
  • もし万が一死亡した場合の家族を守るために費用

といったことは徐々に整理できつつあります。

ただ、上記の怪我や病気になったときの入院や治療に関わる費用に対する保障というのは考えていましたが、もし入院・治療が長引いてしまい、働けず給料が貰えない事態になったらその給与分の収入はどうしたらよいのでしょう。

まずは「就労不能保険」と呼ばれる民間の商品があります。

就労不能保険とは

就業不能保険は、怪我や病気になったとき長期入院や療養が必要となり、働けない状態となった時に備えて加入する保険です。

入院費や治療費は医療保険でまかなうことができますが、長期入院となってしまった結果失業してしまうことも考えられます。そういった給料がもらえない期間でも加入しておけば、給与内の支出(ローン、生活費など)に備えることができます。

就労不能保険の特徴
  • 保険料を長期間受け取れる
    就労不能保険は保障を受け始めると、60歳前後まで保障が続くので、長期的な治療や保障が必要な場合でも安心です。
  • 保障は毎月受け取れる
    商品にもよりますが毎月保障金額を受け取ることができます。設定金額は保険会社の規定では勤労所得の6〜7割と決められており、おおよそ10~50万円の範囲で月々に支払う保険料にて設定できます。
  • 保険料は掛け捨て

また、サラリーマンの場合は社会保険(健康保険)に加入しているので「傷病手当金」というものを受け取ることができます。

傷病手当金とは

傷病手当金は、怪我や病気になった際に被保険者と家族の生活を保障するための制度で、被保険者が怪我や病気による入院や自宅療養などにより会社を休んだことで会社から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

傷病手当金の特徴

傷病手当金が支給される条件は4つ

  • 怪我や病気により入院や自宅療養していること
  • 働けない状態であること
  • 4日以上仕事につけないこと
    入院や自宅療養にて連続3日間休んだ場合に「待機期間」というものが成立し、4日目からが傷病手当金の支給対象になります。
  • 休業中に給与が支払われないこと
    休んでいる間に給与が支払われない状態ですので、有給休暇を利用した場合は給与が支払われますので、傷病手当金は支給されません。
傷病手当金で受け取れる保険料とは

傷病手当金は給料の約2/3の額が支払われます。

傷病手当金は「標準報酬月額」という平均の給与金額をいくつかの等級に分けたものを使います。

例えば、月19万~21万円の給与が支払われていた方の場合、標準報酬月額は20万程度になりますので、これを日割りで計算した6700円程度の2/3の額、つまり4420円程度が、1日あたりで受け取れる傷病手当金になります。

傷病手当金が受け取れる期間は

支給が開始されて1年6ヶ月間(最大)は傷病手当金を受け続けることができます。あくまでも期間になりますので、間に働けた期間があるとその分は支給されません。

 

結局、サラリーマンの場合、傷病手当金を最大1年6ヶ月受けられるので、就労不能保険に加入せずともそれなりに保障がされます。傷病手当金では少し不安という方は就労不能保険の加入を検討してはいかがでしょう。

まだフリーランスの方含めた自営業の方の場合、傷病手当金はありませんので、就労不能保険に加入しておくほうが安心できますね。ただし、自営業の場合「不動産収入がある方」「休業中の方」というのは加入ができません。

私は現状は傷病手当金のみの保障でも良いのではないかと思っていますが、家族と改めて確認し、就労不能保険の加入を考えていこうと思います。