医療保険で保険料が支払われないケースを考える。

医療保険に加入し、備えは万全。そして突然のケガや病気で入院・手術をしたので保険会社にいざ請求をかける。

しかし「保険金はお支払することはできません」という回答をもらう場合も当然ありえます。
保険金を支払ってもらうには条件を満たしている必要があり、その条件というものを加入者が誤った理解をしていることも多々あります。
パンフレットや約款(やっかん)にはちゃんと書いてありますので、請求時にいやな思いをしないよう医療費が支払われるケース、支払われないケースというのをきちんと理解しましょう。

医療費が支払われないケース
  1. 再入院の日数により入院給付金が支払われないケース
    入院給付金は1度の支払限度として「30日間」「60日間」「120日間」など日数を制限している商品がほとんどです。(特定の病気のみ日数を延長できるという商品もあります)
    この1回目の入院で何日間入院し退院、その後再入院する場合について、再入院の日数を気にする必要があります。

    ■ 1回目の退院後、180日を経過した後に再入院となった場合
    再入院時の入院日数はリセットされますので、初日~限度日数まで入院給付金が支払われます。

    例:入院給付金 限度日数 30日の商品
    1回目の入院(20日間) → 180日経過 → 2回目の入院(20日間

    支払われる入院給付金 40日分

    入院給付金の支払可能日数はどちらも20日間なので40日分支払われます。

    ■ 1回目の退院後、180日経過していないで、再入院した場合
    再入院時の入院日数は1回目の入院日数を加算した日数となり、その合計日数と限度日数を気にする必要があります。

    例:入院給付金 限度日数 30日の商品
    1回目の入院(20日間)  → 30日経過 → 2回目の入院(20日間

    支払われる入院給付金 30日分

    入院給付金の支払可能日数は入院日数の合計40日のうち30日間分が支払われ、10日間分は支払われません。

    ※再入院の定義は、「直前の入院と同じ病気」「直前の入院と病名は異なるが関連性が高い病気」による入院としています。

  2. 保障対象外の手術により手術給付金が支払われないケース
    一言で手術といってもさまざまな種類の手術が存在します。
    その為、医療保険における手術はどのようなものを指すのか定義しています。
    よって、それに該当しない手術は給付金が支払われません。

    給付対象となるのは、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に「手術料」「放射線治療料」の算定対象として列挙されている診療行為、または「輸血料」の算定対象となる骨髄移植術(約1000種)

    さらに入院中の手術外来での手術といったように商品によって条件がありますので、契約のしおり・約款の確認や、担当者に聞くなどよく確認しましょう。

他にも保険が下りないケースはあるので、どういうケースが下りないのかを事前に確認しておくべきですが、契約のしおり・約款を確認するのは難しい言葉も多く大変な作業です。ですが、損をするのは自分ですので不安要素はできるだけ除くためにはしっかり確認しておくべきかと思います。