自営業の人が入る生命保険について考えてみる。

会社に正社員で働いている人と自営業の人とではリスクの考える範囲、状況が大きく異なります。
保険を考える上でのリスクとは、ケガや病気、万が一のことが起きた場合はもちろんのこと
自分が養っている家族がいる人といない人でも考える保障内容というのが違います。

会社員の方の場合、社会保険に加入するのでリスクがその分下がりますが
自営業の方の場合はどうなるのでしょうか。自営業の人についての生命保険について考えてみようと思います。

会社員の人と自営業の人での公的保険の違い

会社員の場合、社会保険となりますので以下のようになります。

  • 厚生年金と国民年金
  • 健康保険
  • 介護保険(40歳から加入)
  • 労災保険雇用保険

自営業の場合、以下のようになります。

  • 国民年金
  • 国民健康保険
  • 介護保険(40歳から加入)

この違いにより保障内容も変わってきますが、特に厚生年金による保障内容の差が大きいです。

自営業の方が亡くなった場合、遺族基礎年金として子供がいる場合に限り年額100万円程度が支給されます。(子供の数により増額があります。)
会社員の場合、遺族基礎年金以外に遺族厚生年金として現役時の標準報酬月額をもととした金額が支給されますので、自営業の方は保障として不利です。

自営業の人が入る生命保険とは

公的保険にて会社員の方と自営業の方とでは保障が異なり、自営業の方は遺族年金の額が特に少ないことから死亡保障を厚くしておく必要があると考えます。

また、重度の障害により働けない状態になった場合、自営業の方はそのまま収入低下に繋がります。
会社員の方は障害厚生年金(障害の級に応じた額)が支給され、失業してしまった場合、傷病手当金の支給も受けることができますが、自営業の方は障害基礎年金となり保障が弱いので、収入保障、就労不能保険(所得保障保険)も検討のひとつと考えます。

ただ、就労不能保険(所得保障保険)は6ヶ月以上まったく就業ができない状態であることを条件にしている商品が多いので、このリスクを考えるべきなのかは少し難しいです。

収入保障保険の場合、亡くなった場合、または高度障害状態に該当した場合に年金として支給されますので期間という条件はありませんので家族を支えるという面のリスクは軽減されるのではと思います。