介護保険とは。社会保険を考える。

雇用保険とは。雇用保険を考える。

に引き続き、社会保険を考えてみようということで、今回は介護保険とはどんな保険なのか学んでみようと思いました。

”介護”という言葉が表しているとおり、介護を受ける必要がある人が受けられる保険というのは何となくわかりますが、
具体的な内容を、いざ介護が必要となりそうとなったときにちゃんと確認できるのかわかりません。
できるだけ早く理解しておくと、そのときに落ち着いて対応ができるかと思いますし、概要だけでも知っといて損は無いと思います。

介護保険とは

私達が40歳になると、被保険者(第2号被保険者と言います)として介護保険に加入します。(強制保険です)
65歳以上の方(第1号被保険者と言います)で、要介護認定において介護が必要と認定された場合、介護サービスを受けることができます。
また、40歳~64歳までの人でも、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合、介護サービスを受けることができます。

介護保険の保険料

介護保険の保険料は40歳~64歳の第2号被保険者と65歳以上の第1号被保険者とで支払い方法が異なります。

第2号被保険者の場合、健康保険など各医療保険の保険者が加入する第2号被保険者の人数に応じて保険料を算出します。
保険料は医療保険の保険料と合わせて一括での支払いとなり、所得に応じた保険料を支払います。

第1号保険者の場合、市区町村が3年間(2015~2017年)の介護保険の給付額の見込みを算出します。
保険料は前年中に取得にもとづき、個人ごとに変わります。

介護保険の介護サービスを受けるための手続きとは

お住いの市区町村の窓口(役所の高齢・障害支援課や地域包括支援センター、地域ケアプラザ等)で
要介護・要支援認定の申請をします。(居宅介護支援事業者等に代行が可能です)

申請に必要なものは以下になります。

  • 要介護・要支援認定申請書(窓口で手に入ります)
  • 介護保険証(65歳になった時点で交付されます)
  • 40-64の場合、加入している医療保険の保険証
  • 印鑑
  • かかりつけ医療機関名、医師名がわかるもの
どうすれば介護認定となるのか

介護保険の申請後、以下のような流れで要介護認定となるか決定します。

  1. 認定調査
    事前に区役所や委託事業者から連絡の上、調査員(介護支援専門家)が自宅などに訪問し、
    本人や家族から聞き取り調査が行われます。調査項目は全国共通で74項目の基本項目と概況調査になります。
  2. 主治医意見書
    申請にて指定した主治医により意見書が作成されます。(いない場合は窓口に相談)
  3. 審査・判定・認定
    コンピュータ判定が行われた後、介護認定審査会(保険・医療・福祉の専門家で構成されている)が開催され、
    審査・判定が行われ、要介護かどうかが決定します。
  4. 認定結果通知と介護保険証が届く
    要介護なのか、要支援なのか、非該当かが通知されます。
介護認定が通知された後はどうすればよいか

介護認定が通知された後、ケアプランを作成し、事業者と契約することで介護が開始されます。

① 要支援の場合

  1. 地域包括支援センターや地域ケアプラザにて介護予防ケアプランを作成
  2. サービス事業者と契約する

② 要介護で在宅生活の継続を希望した場合

  1. ケアマネージャを決める
  2. ケアプランを決める
  3. サービス事業者と契約する

在宅生活を希望する場合、居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネージャ)が
利用者や家族の意向に沿ったサービスを提供できるようサービス計画(ケアプラン)の作成をします。
費用は介護保険から支払われますので利用者の自己負担はありません。

③ 要介護で施設入所を希望した場合

  1. 利用する施設を決める
  2. 入所を申し込む
  3. サービス事業者と契約する
介護を受けるのに必要な費用とは

基本的に要介護・要支援と認定された方への費用というのは介護保険からほとんど支払われます。
ただし、以下の例のように一部サービスを受ける場合は別途自己負担で支払う必要があります。

要介護の場合、訪問介護(ホームヘルプ)や訪問入浴介護などでは自己負担額が発生します。

 

私も介護保険が受けられる年齢があと25年ちょい、何か特定失病にかかって介護が必要と判断可能な
年齢までは2,3年とありますが、時間が進むのは年をとればとるだけ早く感じるもので
介護保険を受けるのもあっという間かもしれません。その頃にあわてず上記の内容を把握し
家族がいる方は、家族にも情報を共有していざというときに落ち着いた対応がとれる準備をしておきましょう。