雇用保険とは。雇用保険を考える。
生命保険の見直しをしている中で、いろいろな保険にも関心を持つものです。
サラリーマンの保険でもある社会保険とは何か。その中でも雇用保険とはどういった保険なのか改めて考えてみることにしました。
雇用保険とは
雇用保険は国(厚生労働省)が管理運営する強制保険制度であり、
雇用保険は以下を指しています。
- 労働者が失業した場合や雇用の継続が困難になった場合、
生活や雇用の安定と就職の促進のために必要な給付を行う。 - 雇用安定を目的とした、事業主への支援、中高年齢者の再就職支援、
若者や子育て女性への就労支援、および離職者への職業訓練の推進、
事業主への教員訓練支援などの能力開発を行う。
事務手続きや給付はどこで受けられるのか
雇用保険の事務手続きや給付手続きは各地域の公共職業安定所(職安、ハローワーク)
で行われます。
各都道府県の公共職業安定所の所在は厚生省のホームページに掲載しています。
どんな手続きが必要なのか
離職すると「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」という書類が届きます(または受け取りに行きます)
その後、ハローワークに行き「求職の申し込み」を行った後、「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
その他必要な書類としては
- 本人確認、住所及び年齢の確認ができる官公署の発行した写真付きのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真付き)等) - 写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
- 印鑑
- 本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
最初に「求職の申し込み」が必要なのは、雇用保険の給付をうける「失業した人」というのは、あくまでも「就職したいという意思があり、いつでも就職できる能力はあるが職業に就けず、積極的に求職活動を行っているという状態の人」を指しているためです。
給付を受けるための条件とは
「雇用保険費保険離職票(-1、2)」を提出すると離職理由などを判断し、「受給資格」を決定します。
その後指定された日時に「雇用保険受給者初回説明会」が開催されます。その中で
- 雇用保険受給資格者証
- 失業認定申告書
を受領すると、初回の失業認定日の通知を受けます。
失業認定日までに1回求職活動をしたという実績を証明することで、
失業が認定され、給付を受けることができます。
※ 2回目以降の失業認定日の認定には、原則2回以上の求職活動の実績必要です。
また、自己都合で退職した場合、離職理由によっては、待期期間満了後3か月間は
離職理由による給付制限として給付を受けられませんが、この期間とその直後の
認定対象期間をあわせた期間については、原則3回以上の求職活動の実績が必要となります。
求職活動の実績を証明するためには
- ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたり、
各種講習、セミナーを受講するなど - 許可・届出のある民間機関が行う、職業相談、職業紹介等を受けたり、
セミナーを受講するなど - 公的機関等(地方自治体、新聞社等)が実施する、職業相談等を受けたり、
各種講習・セミナーを受講するなど - 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験
などが主な活動内容になります。
雇用保険の給付はどのように受け取れるのか
失業認定を受けた日から通常5営業日で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
雇用保険の給付期間はどのくらいか
原則、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間にケガや妊娠などで30日以上働けない状態になった場合は、給付される期間の延長も可能です。(最長3年)
雇用保険の給付金額はどのくらいか
雇用保険で給付される1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
基本手当日額は原則として離職した日の直前の6か月に
毎月決まって支払われる賃金の合計を180で割って算出した金額(賃金日額)の
およそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、2016年は以下のとおりとなります。
- 30歳未満 6,370円
- 30歳以上45歳未満 7,075円
- 45歳以上60歳未満 7,775円
- 60歳以上65歳未満 6,687円
雇用保険とは主に労働者の離職後の生活安定、雇用の継続を目的とした労働者のための社会保険制度になりますが、制度上の給付金の支給要件等がわかりづらいので、よく吟味しどんな制度であるか、どんな条件があるのかをよく理解すると、今後の人生設計にも役立つのではないかと思います。