医療保険とは。三大疾病保障特約を考える。

三大疾病とは

  • がん
  • 心筋梗塞
  • 脳卒中

のことを言う。と良く聞きます。医療保険には「三大疾病保障特約」というものをオプションとしてつけることができ、私は「三大疾病になったら保険金が下りる」と単純に思っていました。

しかし、そもそも三大疾病保障特約の”三大疾病”の解釈は勘違いしがちであったり、支払条件は結構厳しいものであったりします。ですので、自分も勘違いしていたところがあったので改めて考えてみることにしました。

三大疾病の内容を考えてみる

まず”三大疾病”は「がん」「心臓の疾病」「脳の疾病」と覚えておく方が良いでしょう。

先ほど「心筋梗塞」の話をしましたが、心筋梗塞は「心疾患」のひとつです。
心疾患としては他に「狭心症」といったものもあります。保険の三大疾病の契約内容として心筋梗塞に限定された保障であれば同じ心臓の疾病である狭心症は保障外となります。

また「脳卒中」についても同じことが言え、「脳の疾病」として「脳血管疾病」があります。

ですので、保険会社によりますが、「がん」「心筋梗塞」「脳卒中」のことを”重度三大疾病”と表現していることがあります。

支払条件について

契約内容にある「給付金」、または「一時金」、もしくは「保険料払込免除」なのかによって支払条件は変わってきます。以下はある保険会社の商品を例にしていますが、

① 入院給付金の場合

  • がん:悪性新生物・上皮内新生物による入院
  • 心臓の疾病:心疾患で入院
  • 脳の疾病:脳疾患疾病で入院

② 一時金や通院費の場合

  • がん:初回の場合、悪性新生物・上皮内新生物という診断確定。2回目以降は入院の開始
  • 心臓の疾病:急性心筋梗塞による入院の開始
  • 脳の疾病:脳卒中による入院の開始

③ 保険料払込免除となる場合

  • がん:悪性新生物責任開始日以後に初めて悪性新生物になったと診断確定されたとき
  • 心臓の疾病:急性心筋梗塞を発病し60日以上労働の制限を必要とする状態が継続したと診断された場合
  • 脳の疾病:脳卒中を発病し60日以上言語障害、運動失調、麻痺等の後遺症が継続したと診断された場合

このように単純に「三大疾病になったから」と思って保険料が下りるわけではありません。
特に「60日以上労働の制限を必要とする状態」「60日以上言語障害、運動失調、麻痺等の後遺症」という条件は、昨今医療の発達もあって、入院期間が減少してきていることを考えるととても厳しい。ほぼ満たせないと思っても良いくらいです。

だからといって三大疾病保障特約が不要かというのは難しい話ですが、少なくとも契約条件、約款の記載事項などしっかり確認した上で保障をつけるか良く考えるオプションだと考えます。